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印鑑の登録(新規登録・改印・登録証の再交付)

ページID:0001697 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

新規の登録(印鑑登録証の交付)

登録できる人

満15歳以上で被成年後見人でない網走市の住民

登録できない印

  • 氏名以外のものを表しているもの
  • ゴム印、スタンプ印等で変形しやすいもの
  • 一辺8ミリメートルの正方形におさまるもの
  • 一辺25ミリメートルの正方形におさまらないもの
  • 印影が鮮明でないもの

本人の確認

印鑑登録は身分や財産を守るために使われる重要なものです。
そのため、本人の意思確認をさせていただてからの登録となります。
詳しくは「住民登録・印鑑登録・戸籍などのお手続時の本人確認にご協力を​」​でご確認ください。

手数料

200円

改印の手続き

改印とは

印鑑登録は一人につき、一本の印しかできません。
そのため、登録していた印を変更したいときにこの手続きを行います。

必要なもの

今までの印鑑登録証を回収しますので、持参ください。

本人の確認

印鑑登録は身分や財産を守るために使われる重要なものです。
そのため、本人の意思確認をさせていただてからの改印となります。
詳しくは「住民登録・印鑑登録・戸籍などのお手続時の本人確認にご協力を」のページをご確認ください。

手数料

1回 300円(印鑑登録証を新たに交付するため)

印鑑登録証の再交付

印鑑登録証をなくした方は

印鑑登録は個人の財産等を守る大切なものですので、印鑑登録証をなくした方は早めに印鑑登録証の亡失届又は再交付の手続きを行ってください。

本人の確認について

印鑑登録は身分や財産を守るために使われる重要なものです。
そのため、本人の確認をさせていただてからの亡失届の受付・再交付となります。
詳しくは「住民登録・印鑑登録・戸籍などのお手続時の本人確認にご協力を」のページをご確認ください。

手数料

1回 300円(印鑑登録証を新たに交付するため)